退職後の健康保険について、
私は「任意継続」という制度を知りませんでした。
会社を辞める前、いちばん不安だったのは
手続きの漏れです。
結果として、私は国民健康保険を選びました。
ただ、知らない選択肢は比べることもできません。
この記事でわかること
- 退職後の健康保険にどんな選択肢があるか
- 私が退職前にやったこと(どこに何を聞いたか)
- 安いほうが人によって変わる理由
- 手続きの期限と、私がつまずいたところ
退職後の健康保険、選べるのは3つ

協会けんぽの説明では、こう書かれています。
退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。
3つめの「家族の健康保険」は、
誰でも入れるわけではなく、条件があります。
協会けんぽの説明では、こうなっています。
日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること、および「収入要件」「同一世帯の条件」のいずれにも該当した場合に被扶養者となることができます。
条件にあてはまるかどうかは、
家族が加入している健康保険に確認してください。
どれを選ぶかは、
これからの収入の見込みによって変わります。
収入を得る予定がない場合は、まず家族の
健康保険に入れるかを確認する方法もあります。
その後、収入などによって扶養の条件から
外れた場合は、国民健康保険などへの切り替えが
必要になります。
私は収入を得る前提だったので、
最初から国民健康保険に切り替えました。
そのため、比べたのは任意継続と
国民健康保険(以下、国保)の2つです。
任意継続の期間は、「2年間」とされています。
ずっと続けられる制度ではありません。
私がやったのは「2か所に金額を聞く」こと

比べるためにやったのは、次の2つです。
- 国民健康保険の保険料:市役所の窓口で試算してもらいました
- 任意継続の保険料:退職前に加入していた健康保険に確認しました
自分の場合にいくらになるのかは、
この2か所で確認できます。
私は、どちらも会社を辞める前に
金額を調べました。
2つを比べた結果、私は国保を選びました

私の場合は、国保のほうが安くなりました。
手続きの手間や制度の縛りは判断材料に入れず、
純粋に「安いほう」を選びました。
保険料は人によって変わるため、
この記事では具体的な金額は出しません。
ひとつ補足すると、
私が比べたのは1年目の金額だけです。
任意継続は最長2年の制度なので、2年目の金額も
知りたい場合は、一緒に確認しておくと安心です。
国保と任意継続、どちらが安い?

どちらが安いかは、人によって変わります。
そもそも、保険料の決まり方が違うからです。
国民健康保険は、厚生労働省の説明では
「世帯単位で算定し、世帯の被保険者ごとに
応益分・応能分の各種類を計算」すると
されています。
また、その算定方法は「各市町村の条例
(国民健康保険組合の場合は規約)などで
定められています」とあります。
つまり、住んでいる市区町村によって
算定方法が変わります。
一方、任意継続は、協会けんぽの場合
「退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の
保険料率を乗じた額が保険料となります」と
されています。
見落としやすいのは、保険料の負担割合です。
在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります
つまり、在職中に会社が負担していた分も、
自分で負担することになります。
ざっくり並べると、こんな違いです。
| 国民健康保険 | 任意継続(協会けんぽの場合) | |
|---|---|---|
| 確認先 | 住んでいる市区町村の窓口 | 加入していた健康保険 |
| 保険料の決まり方 | 世帯単位で算定(算定方法は市区町村の条例など) | 退職時の標準報酬月額×都道府県の保険料率 |
| 手続きの期限 | 14日以内 | 退職日の翌日から20日以内 |
なお、協会けんぽには保険料の上限があります。
保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、32万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。
これは協会けんぽの場合の金額です。
自分が加入している健康保険の保険料と上限は、
その健康保険に確認してください。
任意継続は20日以内、国保は14日以内

- 任意継続:協会けんぽの要件は「退職日の翌日から20日以内に手続すること」
- 国民健康保険:国民健康保険法施行規則の第三条では、世帯主は「十四日以内に」届書を市町村へ提出しなければならないとされています
国保の14日以内は法令で決まっているため、
全国共通です。
自治体によって違うのは、必要な持ち物や
窓口の名前、オンラインで手続きできるか
どうかなどです。
任意継続には、「退職日までに被保険者期間が
継続して2か月以上あること」という要件も
あります。
退職前に金額を確認しておけば、
退職後すぐに手続きへ移れます。
つまずいたのは「どの書類がいるのか」

私がつまずいたのは、必要な持ち物でした。
何を用意すればいいのかが、
わからなかったからです。
同じところで止まりそうなら、窓口に
「何を持っていけばいいですか」と事前に
聞いておくのが早いと思います。
健康保険以外の手続きもまとめて知りたい方は、
こちらもあわせて読んでみてください。

まとめ

- 退職後の健康保険は、協会けんぽの説明では「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険(被扶養者)」の3択
- 収入を得る予定がない場合は、家族の健康保険に入れるか確認する方法もある
- 保険料の決まり方が違うため、どちらが安いかは人によって変わる
- 比べるなら、市区町村の窓口と加入している健康保険の2か所に金額を確認する
- 手続きの期限は、任意継続が退職日の翌日から20日以内、国保が14日以内
私は最初、任意継続という選択肢を知りませんでした。
選択肢を知っていれば、それぞれを比べたうえで自分に合うものを選べます。
民間の保険をどう考えたかは、
こちらに書きました。

※制度の内容は変わることがあります(協会けんぽの保険料の上限も、令和7年3月分までは30万円とされていました)。
手続きの際は、協会けんぽ・加入している健康保険組合・お住まいの市区町村の公式サイトで最新の情報を確認してください。
