子ども名義の特定口座はこどもNISAへ移せる?売る前に確認した4つのこと

2027年1月から「こどもNISA」が始まります。

我が家は児童手当を一度も使わず、
子ども名義の口座で全額を運用しています。

この口座は特定口座です。

NISAではないので、利益が出れば課税されます。

だから、いま持っている分もこどもNISAへ
移したいと考えています。

ところが、そのまま移すことはできません。

この記事でわかること

  • こどもNISAで何が変わるのか(数字だけ先に)
  • 特定口座の分を移すには、売って買い直すしかないこと
  • 税金で見られるのは「売った額」ではなく「利益」だということ
  • 子どもには子ども自身の控除枠があること
  • 売る前に確認しておきたい口座の設定
  • 税金より気をつけたい「名義預金」のこと
目次

こどもNISAは、新しくできる制度ではありません

まず数字だけ並べます。

項目内容
開始2027年1月以降
対象年齢0〜17歳
年間の投資枠60万円
非課税で持てる上限600万円
買えるものつみたて投資枠の対象商品
非課税で持てる期間無期限
払出し12歳以降は条件付きで可能
18歳になったら手続きなしで大人のつみたて投資枠へ

「こどもNISA」は通称です。

新しい制度ができるのではなく、いまあるNISAの
つみたて投資枠について、口座を開ける年齢が
0〜17歳まで広がる。

これが正確なところです。

2023年末で新規の受付が終わったジュニアNISAと
比べると、非課税の期間が無期限になり、
12歳以降は条件付きで引き出せるようになります。

確認1:直接は移せません。売って、買い直す

特定口座で持っている投資信託を、
そのままNISA口座へ移すことはできません。

やるなら、いったん売る。

同じものをNISA口座で買い直す。

この2ステップです。

売れば、そこで利益が確定し、
課税の対象になります。

買い直せるのは、つみたて投資枠の
対象商品だけです。

個別株や対象外の投資信託を持っている場合、
同じものは買い直せません。

確認2:見られるのは「売った額」ではなく「利益」

「控除の枠が◯万円だから、
年に◯万円ずつ売っていこう」

そう考えていませんか?

でも、税金の計算で見られるのは売った金額では
ありません。

買ったときの値段と売ったときの値段の差、
つまり利益のほうです。

子ども名義の口座に、時価100万円の投資信託が
あるとします。

買ったときの値段は60万円。

つまり含み益は40万円です。

これを全部売っても、利益は40万円。

100万円が所得になるわけではありません。

なので、利益が控除の枠に収まっているなら
「枠に収めるために分けて売る」必要は
ありません。

分けるとしたら、理由はこどもNISAの
年間投資枠が60万円だから、というほうです。

やることその年の利益
1年目60万円分を売ってNISAで買い直す24万円
2年目残り40万円分を売ってNISAで買い直す16万円

60万円分だけ売ると、買ったときの値段も6割ぶん
(36万円)が対応するので、利益は24万円です。

我が家も、税金がかからない範囲で
少しずつ移していくつもりです。

確認3:子どもには、子ども自身の控除枠があります

子ども名義の口座で出た利益は、
子ども自身の所得です。

親の所得に足されるわけではありません。

子どもも一人の納税者なので、
基礎控除を持っています。

国税庁によると、合計所得金額が
132万円以下の場合の基礎控除は95万円。

これは令和9年(2027年)分以後も変わりません。

つまり子どもに他の収入がなければ、利益が95万円
までは所得税がかからない計算になります。

さきほどの例の利益24万円なら、
だいぶ余裕がありますよね。

注意が2つあります。

住民税は別の基準です

住民税の基礎控除は43万円で、
所得税とは金額が違います。

住民税そのものがかからないラインも自治体ごとに
差があり、およそ38万〜45万円に分かれます。

ここは市区町村の窓口で確認するのが確実です。

親の扶養にも関わります

扶養親族の要件は、合計所得金額58万円以下。

所得税がゼロでも、この金額を超えると
親の扶養から外れます。

なお親の扶養控除の対象になるのは、
16歳以上の子どもです。

確認4:特定口座の「源泉徴収あり/なし」

特定口座には2つのタイプがあります。

  • 源泉徴収あり:利益が出た時点で自動的に約20%が引かれる
  • 源泉徴収なし:引かれない。あとで自分で精算する

我が家の口座は「源泉徴収あり」です。

このまま売ると、控除の枠に収まっていても、
いったん税金が引かれます。

取り戻すには確定申告が必要です。

「源泉徴収なし」に変えておけばその手間は
なくなりますが、変更にはタイミングがあります。

その年に1回でも売ってしまうと、
その年はもう変更できません

やるなら年が明けて、最初に売る前です。

ただ、変えれば済むという単純な話でも
ないんです。

「源泉徴収あり」のまま申告しなければ、
その利益は扶養の判定に入りません。

税金は払うけれど扶養は守れる。

どちらが有利かは利益の額で変わるので、
売る前に税務署で確認するのが確実です。

税金より気をつけたいのは「名義預金」

正直に書きます。

私はこの言葉を、今回はじめて知りました。

親のお金を子ども名義の口座に
入れて運用しているだけ。

税務署にそう見られると、
その口座は親の資産として扱われます。

そうなると、ここまでの話が丸ごと崩れます。

子ども自身の控除枠も使えません。

見られているのは、書面よりも
実態のほうだそうです。

  • お金の流れが追えるか(現金の手渡しではなく、銀行振込にする)
  • 通帳・印鑑・カードが親のものと分かれているか
  • もらった側が、受け取ることを了解しているか

我が家は児童手当もお祝い金も、
親名義の口座から振込で移しています。

記録は残っている形です。

ただ、贈与契約書は一度も作っていません

法律上は口約束でも贈与は成立します。

でも小さい子どもの場合、第三者から見ると
「親が親から自分にあげた」ようにも見えてしまう。

だから紙で残しておくほうが安全、というわけです

贈与税は、1年にもらった額の合計が110万円を
超えなければかかりません。

書面を残しても、税金の負担が
増えるわけではないんですね。

まとめ

  • こどもNISAは新しい制度ではなく、つみたて投資枠を0〜17歳まで使えるようにするもの(2027年1月以降・年60万円・上限600万円)
  • 特定口座の分は直接移せない。いったん売って買い直す。買い直せるのはつみたて投資枠の対象商品だけ
  • 税金で見られるのは売った額ではなく利益。控除の枠に収めるために分けて売る必要は、必ずしもない
  • 子ども名義の口座の利益は子ども自身の所得。合計所得金額132万円以下なら基礎控除は95万円(住民税と親の扶養は別の基準)
  • 「源泉徴収あり/なし」は、その年に最初に売る前に確認する。いちばんの落とし穴は名義預金で、お金の流れと贈与の形を残しておく

児童手当をどう運用しているかは
こちらの記事にまとめました。

※こどもNISAは2025年12月に決まった税制改正の大綱にもとづく内容です。実際に利用するときは、金融庁や証券会社の案内で最新の条件を確認してください。

※私は税理士ではありません。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税務アドバイスではありません。判断に迷う場合は、税務署(無料の相談窓口があります)や税理士に確認してください。

※本記事は個人の体験・見解の共有であり、特定の商品を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

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